ご意見・ご質問箱


 
 

   第55回 「ご意見・ご質問箱」

本則課税か簡易課税かをまだ決めていないが、今は何をすれば?
       (鹿児島県 パン製造・小売業、42歳)

 私は、平成17年分から消費税の課税事業者となる個人事業者ですが、本則課税又は簡易課税のどちらで申告をするのかを未だ決めておりません。

 税理士さんに聞くと、本年中に届を出せばよいとのことで、今は何もしていませんが、これでよいのでしょうか?


 
次の【決まっていない場合】の処理が必要です。

 あなたが申告する方法によって、次の処理が必要となります。

【簡易課税の場合】
 あなたが、簡易課税を選択する場合には、平成17年1月1日からの課税売上について、各取引ごとに、第1種〜第5種の事業区分をする必要があります。

【本則課税の場合】
 又、本則課税の場合には、平成17年1月1日からの売上、仕入、必要経費等について、課否区分(課税、非課税、不課税等の区分)をし、かつ、取引の相手先や取引内容等を記載した所定の帳簿や請求書等の保存が必要となります。

【決まっていない場合】
  申告方法が未だに決まっていない場合には、上記の【簡易課税の場合】【本則課税の場合】の、双方の処理をしておく必要(正確に言うと処理が出来るようにしておく必要)があります。

 特に、簡易課税の事業区分は、事後では処理が出来ない場合がありますので、注意してください。
 例えば、飲食店等における店内飲食は第4種ですが、持ち帰り(テイクアウト)は、第3種となります。

 普段からこの区分をしておればよいのですが、今までは必要がなかったこの区分は、その時点で区分をしていないと、後からでは区分が出来ません。
 従って、事業の形態にもよりますが、せめてこの区分だけはしておいてください。

 この区分が出来ていないと、簡易課税での申告が非常に不利(一番低いみなし仕入率で全てを計算されることになります=結果、税務署に支払う消費税は増えます)となりますので、ご留意下さい。