龍馬の独り言



第1回 親方株が何と1億7500万円!!

  東京地裁が相撲の親方株に1億7500万円の値を付けた。
  大相撲の年寄名跡(親方株)をめぐり、先代の立浪親方(元関脇羽黒山)が、親方株を譲った現在の立浪親方(元小結旭豊)に襲名継承金(譲渡代金)の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は平成15年2月24日、請求通りの1億7500万円の支払いを命じたのだ。

  判決によると、先代親方は、養子で娘婿だった現親方に親方株「立浪」を譲渡していた。
  現親方は夫人と離婚に向けて調停中だという。
  離婚の代償が何と1億7500万円なのだ。

  しかしながら、この問題はこれだけではない。
  つまり、相続税の課税対象となるのだ。
  子供が親から親方株を相続すれば、その子供に相続税がかかる。
  その相続税評価額が1億7500万円位はするということになる。
  今後の相撲部屋の承継問題としては、これで相続税の課税対象となることがハッキリと明示されたのだ。   
  某親方は、「これで財産という扱いになれば課税の対象となる」と心配している。
  これは少なくとも親方衆に衝撃が走ったことは間違いがない。