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第9回 「税法の遅れが
日本経済の発展を遅らす。」
日本企業は、今、大変革期に来ている。
このことは、皆様方においては既に承知のこと。
従来の経営では、今後の企業発展は皆無だと言ってもよい。
今、日産自動車を、カルロス・ゴーン氏が立て直しつつある。
カルロス・ゴーン氏のように、駄目な企業を立て直すとか、低収益の企業を高収益の企業に変身させた経営手腕に対しては、外国では、その経営者にその為の報酬が支払われる。
諸外国では、このような業績に連動した役員報酬は当然に損金(経費)となるのだが、日本の法人税法では損金不算入である。
つまり税金の計算上は、日本では経費と見ないのだ。
ここで、主要国の役員報酬に対する法人税法の取り扱いを示す。
国 名 |
法 人 税 の 取 り 扱 い |
日 本 |
報酬(定額部分)は損金算入。
賞与(臨時的な部分)は損金不算入。 |
イギリス |
損金算入 |
フランス |
損金算入
(会社の業務執行の対価として支払われるものに限る)
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アメリカ |
損金算入(100万ドルまで) |
ド イ ツ |
損金算入 (監査役報酬は損金算入に限度有り) |
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上記の表を見て頂いたら、お分かりになるだろう。
如何に、日本の法人税法が遅れているかが!!
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法人税法が遅れてるのはまだしも、これの最大の問題点は、この様な法人税法の遅れが日本企業の発展を止めることにある。
正に、日本の法人税法は「環境の変化」に適応していないのだ。
アメリカのCEO(チーフ・エグゼグティブ・オフィサー。最高経営責任者)の年収の約60%は業績に連動した報酬なのである。(日本経済新聞より)
いくら頑張っても、同業他社の役員と同じ報酬では、役員のモチベーションは上がらない。
「好業績の結果を出せば、高い役員報酬を貰える」から頑張るのだ。
法人税法の改正を急がないと、
日本企業だけが
世界から取り残される。
法人税法の改正が遅れれば、
日本企業は外国へ逃げ出す。
法人税法の改正が遅れれば、
外国企業は日本から逃げ出す。 |
このように、早く法人税法の改正をしないと、日本経済は益々衰退する。
商法は、来春にも業績に連動する役員報酬への切り替えが出来るように改正を進めているが、とにかくも、この古い法人税法が日本経済にとって足かせになる。
日本の場合は同族会社が非常に多く、このことがこの様な法人税法をつくっているとはいえ、役員報酬の改革は、いまや世界の動きである。
日本企業のために、日本経済のために、世界経済のために、素早い法人税法の改正を期待する。
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